自動車保険の他車運転危険補償特約とは?
個人が契約する自動車保険には大体「他車運転危険補償特約」が自動でセットされています。一体この特約は何なのでしょうか?一見分かり難いですがいざという時結構助かる特約なんです。
通常は自動車保険を契約すれば大体付帯していますので契約を確認して見てください。言葉どうりに理解すれば、他の人の所有する車を運転する際の危険を補償する特約」という事になります。
人の車を運転する時は意外とあるものです。ゴルフやスキーに行く時など友人の車を運転しますよね。
例えば先輩のボルボを運転してスキー行く時、運転を押し付けられたA君がいます。その車に26歳未満不担保の特約がついていて後輩が25歳だとすると、後輩が運転していて対人事故を起こした場合保険は使えますせん。先輩の車で事故して更に対人賠償を自己負担なんてA君は最悪です。そんな時運転してたA君は自分のスープラの保険が使える訳です。
ただし他車運転危険補償特約は、あくまで特約です。保険が有責(使える)為には様々な関門をクリアする必要があります。今回は某社の約款を参考に他車運転のわかりやすいポイント解説をします。
他車運転危険補償特約について | |
いつ使えるか? | 友人や工場の代車等他の人の管理する自動車を運転して事故を起こした場合に、自分の契約する自動車保険が使用できます。 |
他車の定義 |
契約者及び配偶者が所有しない車が大前提。この前提を付けないと3台車持っていても1台だけ契約すれば3台分の危険補償が可能になってしまいます。 そうなれば便利ですがそんな事はできません。また乗った車が自家用5車種が対象です。(車検証に自家用と記載されています。)特殊な車両でない限りはほぼ対象になります。 |
超過払い保険 |
ちょっと難しい言葉です。今は超過払いを採用している保険会社は少ないですが。簡単に説明すると、こんなシーンです。 ・・・・ひどすぎます。車を借りて事故して保険まで使ってしまったら貸主からはかなりブーイングを受けてしまします。 |
他車運転危険補償特約が使えない場合について | |
運転中以外の事故 |
文字通り運転中の危険を補償する特約です。高速道路のサービスエリアで車を止めていてレストランで休憩中に、車が坂で動き出して壁を壊した等運転中ではない事故は対象外です。 人を送迎など一時的に駐停車しているような場合は対象です。あくまでこの特約は運転することによる賠償責任から契約者を守るためにあります。 |
業務中の営業車 | 営業マンが営業車で交通事故を起こした場合、営業マン個人の自動車保険は使えません。業務中ですから会社が賠償すべきですね。 |
受託車を運転中 | 上記と似ていますが、ガソリンスタンドや運転代行のアルバイト中も当然駄目です。このような場合は会社が法人契約する「受託物賠償保険」を使うべきですね。 |
泥棒運転 |
お車の所有者の正式な許可を得ないで、運転して事故を起こした場合、泥棒の自動車保険は使えません。犯罪行為ですからね!自己負担になります。 また彼女のお父さんの車を深夜に勝手に乗って深夜ドライブと洒落込んで事故を起こした場合も同様に運転していた彼氏も自己負担です。 |